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オペレーター付きリース契約について

 

 建設機械のリース契約については、建設工事に該当しません。

 

 したがって、経営事項審査の評点を上げるためリース契約による売り上げを完成工事高に計上することはできません。

 

 しかし、そのリースがオペレーター付きであれば建設工事の完成を目的とした行為と考えられますので、建設工事の請負契約に該当します。

 

 ただし、オペレーター付きリース契約は労働者派遣法で禁止されている建設業務への労働者派遣にあたる可能性があるので、自社の建設機械をオペレーター付きでリースに出す場合は建設業法に基づく請負契約を締結しておく必要があります。

 

 

建設工事に該当しない業務

 

 建設工事に該当しない工事をいくら積み重ねても、建設業許可を取得するための実務経験の要件を満たすことはできません。

 

 たとえば、設備の保守点検業務は建設工事に該当しませんので、空調設備の保守点検業務をいくら積み重ねても「管工事業」の許可を実務経験によって取得することはできません(他の方法では可能な場合があります)。

 

 したがって、建設業許可を取得するにあたって、自社の業務が建設工事にあたるか否かの判断は重要になります。

 

 建設工事に該当するか否かは契約内容により決定されますが、原則請負契約でないものは建設工事に該当しません。

 

 以下のものは建設工事に該当しませんのでご注意ください。

 

 *「建設工事」に該当しないもの

保守点検、維持管理、除草、草刈、伐採、除雪、融雪剤散布、測量、地質調査、樹木の剪定、庭木の管理、造林、採石、調査目的のボーリング、施肥等の造園管理業務、造船、機械器具製造・修理、機械の賃貸、宅地建物取引、建売住宅の販売、浄化槽清掃、ボイラー洗浄、側溝清掃、コンサルタント、設計、リース、資材の販売、機械・資材の運搬、保守・点検・管理業務等の委託業務、物品販売、清掃、人工出し、解体工事で生じた金属等の売却収入、JV の構成員である場合のその JV からの下請工事

 

 

太陽光発電工事はどの業種にあたるか?

 

 太陽光発電工事はどの業種にあたるか?

 

 一見すると機器を設置するだけなら機械器具設置工事業やとび・土工・コンクリート工事業にあたるようにも思えますので、判断に迷う方もいるかもしれません。

 

 通常、太陽光発電工事については発電設備工事に該当すると考えられますので、電気工事業の許可が必要になります。

 

 ただし、太陽光発電パネルを屋根材に組み込んで設置する場合には、屋根工事に該当することになりますので、屋根工事業の許可が必要になります。

 

 また、太陽光発電工事を含む大規模な建築物を一括して請け負う場合には建築一式工事業の許可が必要になります。

 

 同じ太陽光発電工事であっても、全体の工事内容によって必要な許可が変わってきますので、業種の判断をする場合には注意が必要です。

 

 

 

 

電子契約とコスト削減

 

 電子契約の導入でコスト削減が可能になる?

 紙ベースの契約書だと印紙税法上、契約金額に応じた印紙を貼付しなければなりません。

 

 しかし、契約書を電子データに置き換えることにより、税法上非課税の取扱いを受けることができます(国税庁タックスアンサー)。

 

 たとえば、600万円の建設工事の契約書には、5,000円の収入印紙が必要ですが(平成27年現在)、電子契約書だとこの分のコストが削減できます。

 その他、契約書の郵送代やその分の人件費も削減が期待できます。

 

 しかし、実際には導入は進んでいない状況です。

 

 年間のシステム維持費用がかかる上に、企業単独では最大限メリットが受けられないためです。

 ただし、国が2018年度をめどに公共工事の一部について電子契約システムの利用を推し進めていますので、将来的には導入が必須となってくるでしょう。

 

 

工事現場に配置すべき技術者について

 

 建設業許可業者は、請負金額の大小にかかわらず、建設現場に「主任技術者」や「監理技術者」を配置する義務があります(建設業法第26条)。

 

 技術者が適正に配置されなければ、「営業の停止」や「指示」などの行政処分があり、経営事項審査における減点、入札参加停止などにつながり、経営に重大な影響を及ぼしてしまいます。

 

 また、処分業者は公表されますので企業の信頼は落ち、受注に悪影響がでることが予想されます。

 

 建設業許可を取得すると、前事業年度の工事経歴書を毎年提出することになり、ここで技術者の配置が適正に行われているか調べられることになります(行政書士としても書類の作成上、気を使う部分です)。

 

 知らなかったでは済まされなくなりますので、許可を取得された方は今一度、技術者の配置について確認することをおすすめいたします。

 

                                                                            →建設現場の技術者の配置はこちら

 

 

 

解体工事業の新設について

 平成26年6月4日に建設業法の一部が改正され、今まで28業種だった建設業許可の業種区分が43年ぶりに見直され、「とび・土工工事業」から分離するかたちで「解体工事業」が新設されます。

 これまでは「とび・土工工事業」の許可があれば500万円以上の解体工事も請け負うことができましたが、今後は「解体工事業」の許可が必要になります(500万円未満の解体工事については許可は不要ですが、各都道府県への登録が必要です)。

 経過措置として、施行日後3年間は今までの「とび・土工工事業」の許可で解体工事を施工することができますが、その間に新規で許可を取得するか業種追加をする必要があります。

※施行日は平成28年度をめどに予定されていますが手続きの詳細は明らかになっていません。

 

 

アスベスト廃棄物の処理について

 

 「アスベスト」と聞くと、毒性が強く、適正な処理にコストがかかるというイメージですが、同じアスベストでも「飛散性のアスベスト」と「非飛散性のアスベスト」では処理の仕方に違いがあります。

 

 まず、「飛散性のアスベスト」ですが、これは廃棄物処理法上の「廃石綿等」にあたり、特別管理産業廃棄物として管理責任者を設置しなければならないなど、かなり厳しい規制がかかります。

 運搬・処分業者についても、特別管理産業廃棄物処理業者に委託することになります。

 

 「廃石綿等」に該当する廃棄物

 

① 建築物その他の工作物から除去された次の廃棄物

  吹付け石綿、石綿保温材、けいそう土保温材、パーライト保温材、その他の保温材、断熱材、耐火被覆材(人の接触、気流及び振動等により石綿が飛散するおそれのあるもの)

 

② 吹付け石綿の除去に使用された養生シート類、防じんマスク、作業衣、その他の用具・器具

 

③ 特定粉じん発生施設が設置されている事業場において排出された集じん物、防じんマスク、

    集じんフィルター、その他の用具・器具

 

 

 一方、「非飛散性のアスベスト」ですが、こちらは「石綿含有産業廃棄物」として処理されます。

 管理責任者の設置は努力義務になり、運搬・処分業者については、産業廃棄物処理業者に委託することになります。

 

 「石綿含有産業廃棄物」に該当する廃棄物

 

① 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた廃石綿等以外の産業廃棄物であって、石綿をそ

    の重量の0.1%を超えて含有するもの

 

  例)スレート、パーライト板、けい酸カルシウム板、スラグ石膏板、窯業系サイディン

          グ、パルプセメント板、住宅屋根用化粧スレート、セメント円筒、スレート・木

          毛セメント積層板のような石綿含有成形板との複合板、吸音材料、ビニル床タイ

          ル、ガスケット・パッキン

 

 

 同じ「アスベスト」でも、委託業者が異なってきます。

 間違った業者に委託すると、廃棄物処理法違反となりますので、注意が必要です。

 

 

 

 

行政書士アモンド法務事務所の命名について

  〝アモンド〟は、チョコレートやケーキなどと相性の良いあのアーモンド(Almond)のことです。アーモンドは、ヘブライ語では「シャケド」(שקד)と呼ばれています。

「シャケド」は、他のヘブライ語「サクダ」や「シャカツ」と同根で、「シェケディーム」という言葉に由来します。

これらの言葉は、「見張る」または「目覚める」という意味の動詞です。

「権力を見張る」、「法に目覚める」という誓いを込めて、『行政書士アモンド法務事務所』と命名しました。

 

 

 

 

 

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